行政・制度 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
PMDA、医療機器WEB申請プラットフォームを当面停止 不正アクセス確認で
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、医療機器WEB申請プラットフォーム(DWAP)への不正アクセス確認を受け、脆弱性対応のため10月29日付で当面の間運用を停止した。新規の申請・届出は「FD申請ソフト」で受け付ける。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は2026年10月29日、「医療機器WEB申請プラットフォーム(DWAP)の運用停止について」を掲載した。令和8年10月23日から10月26日までの間にDWAPへの不正アクセスが確認されたため、システム上の脆弱性への対応として当面の間運用を停止する。再開時期は未定で復旧まで相当の時間を要する見込みであり、現時点で情報の漏洩・既存データの改ざん・破壊は認められていない。 出典↗
DWAP運用停止中の新規の承認申請・届出については、厚生労働省の提供する「FD申請ソフト」を利用することとされている。また、申請・届出中の資料の差換え手続きについては、決定次第周知される。 出典↗
解説 医療機器の承認申請や届出においてWEBプラットフォームが利用できない状態となっているため、申請業務を行う企業等においては厚生労働省の「FD申請ソフト」を用いた代替手段への切り替えや今後の復旧状況の確認が必要になると考えられます。 出典↗
更新の記録
公式ページ ↗
医薬品・医療機器 厚生労働省 - 新着の法令
厚労省、ビラスチン等を要指導医薬品および処方箋医薬品に指定
厚生労働省は2026年10月22日、医薬品医療機器等法に基づき、ビラスチン等を要指導医薬品および処方箋医薬品に指定する告示を発出した。
厚生労働省は2026年10月22日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第377号)および同法第四条第五項第三号の規定に基づく要指導医薬品の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第376号)を掲載・発出した。ビラスチン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤が対象に含まれている。 出典↗
同日付で、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第149号)や、人口動態・保健社会統計室所管の告示改正(令和8年厚生労働省告示第378号および第379号)も併せて掲載された。 出典↗
解説 ビラスチン含有製剤の要指導医薬品および処方箋医薬品の指定変更に伴い、薬局・医療機関における取り扱い分類や供給管理の確認が必要になると考えられます。 出典↗
更新の記録
公式ページ ↗
安全・感染症 製薬企業からの適正使用等に関するお知らせ
科研製薬、フィブラストスプレーの適正使用を要請 PRP混合注入事例で
科研製薬は、褥瘡・皮膚潰瘍治療剤「フィブラストスプレー」について、自家末梢血由来PRPとの混合注入による皮膚隆起事例等を踏まえ、外用薬としての適正使用を求める文書を公表した。
PMDAの製薬企業からの適正使用等に関するお知らせページにおいて、2026年10月日付で科研製薬株式会社による「フィブラストスプレー250、同スプレー500の適正使用に関するお願い」が掲載された。同剤は褥瘡・皮膚潰瘍治療剤のトラフェルミン(遺伝子組換え)製剤であり、効能又は効果は褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍)である。 出典↗
文書では、顔面のシワや陥凹変形に対し自家末梢血由来PRPとbFGF(塩基性線維芽細胞成長因子)を添加した混合物を注入した後に硬結や過剰な皮膚隆起が発現した事例が報告されていることが示されている。本剤は外用薬であり注入投与の有効性・安全性は確立されていないため、効能又は効果、用法及び用量を遵守して適正に使用するよう呼びかけられている。 出典↗
解説 美容医療分野において承認外の投与方法による安全性上の懸念が示されていることから、医療機関においては適応外使用に関するインフォームド・コンセントの徹底や、承認された効能・効果に基づく適正使用の再確認が図られると考えられます。 出典↗
更新の記録
公式ページ ↗
行政・制度 厚生労働省 - 令和8年度診療報酬改定について
厚労省、データ提出遅延医療機関を公表 11月の加算算定不可に
厚生労働省は10月19日、データの提出に遅延等が認められた保険医療機関について、11月のデータ提出加算および外来データ提出加算等の算定を認めない通知を発出した。
厚生労働省保険局医療課は2026年10月19日付で、「データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱いについて」(保医発1019第1号)および「データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて」(保医発1019第3号)を発出した。 出典↗
通知では、同年9月24日(オンラインの場合は翌開庁日12時)までに提出すべきデータの提出に遅延等が認められた別添の医療機関に対し、11月のデータ提出加算等の算定を認めない旨が示されている。 出典↗
解説 通知の別添に掲載された保険医療機関においては、2026年11月診療分における当該加算の算定除外や医事会計システムの設定確認などの実務対応が必要になると考えられます。 出典↗
更新の記録
公式ページ ↗